住宅ローン控除の解説と要件チェック
2026年以降に入居する場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の仕組みを、マンション購入の目線でまとめました。物件の床面積・築年で、要件の目安を確認できます。
物件の条件で要件をチェック
省エネ性能は、売主・管理会社が持つ証明書(住宅性能評価書など)で分かります。分からない場合は「その他」で見てください。
「子育て・若者夫婦の世帯」:40歳未満で配偶者がいる、配偶者が40歳未満、または19歳未満の扶養親族がいる方(入居した年の12月31日の時点)。
このページは制度の一般的な解説と、物件の条件による目安です。控除を受けられるか・控除の額は、登記簿の内容・所得・ローンの内容などで決まります。個別の判断は、税務署または税理士にご確認ください。(2026年10月時点の制度で作成)
住宅ローン控除とは
住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合に、年末のローン残高の0.7%を目安に、所得税(引ききれない分は住民税の一部)から差し引かれる制度です。制度の期限は、2026年1月1日〜2030年12月31日に入居の場合です(令和8年度の税制改正で5年延長)。
中古マンションの借入限度額と控除期間(2026年以降入居)
| 住宅の省エネ性能 | 借入限度額(一般) | 子育て・若者夫婦の世帯 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| その他の住宅(省エネ基準に適合しない・分からない) | 2,000万円 | 上乗せなし | 10年 |
主な要件(中古マンション)
- 床面積:原則50㎡以上(登記簿の面積で判定)。40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額1,000万円以下で、子育て等の上乗せを使わない場合に対象。
- 築年:1982年1月1日以後の建築。それより前は、耐震基準に適合する証明などが必要。
- 所得:控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下。
- ローン:返済期間10年以上の借入れ。
- 入居:取得の日から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住み続けていること。
- 取得先:生計を一にする親族などからの購入・贈与ではないこと。
不動産会社からのワンポイント:広告の面積と登記簿の面積は違います
マンションの広告やパンフレットの面積は、壁の厚みの中心で測る「壁芯(へきしん)面積」が一般的です。一方、住宅ローン控除の判定に使う登記簿の面積は、壁の内側で測る「内法(うちのり)面積」で、数㎡小さくなるのが普通です。広告で50〜55㎡前後の物件は、登記簿では50㎡を下回ることがあるので、購入の前に登記簿の面積をご確認ください。
制度の詳しい内容(公的機関のページ)
- 国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 国土交通省 住宅ローン減税等の延長・拡充(令和8年度税制改正)
税金の詳しい内容は、税務署または税理士にご確認ください。