HOUSING LOAN DEDUCTION

住宅ローン控除の解説と要件チェック

2026年以降に入居する場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の仕組みを、マンション購入の目線でまとめました。物件の床面積・築年で、要件の目安を確認できます。

この物件で要件をチェック

対象の物件:ドラゴンマンション池袋壱番館 401号室(広告の専有面積 75.01㎡・1999年4月)

省エネ性能は、売主・管理会社が持つ証明書(住宅性能評価書など)で分かります。分からない場合は「その他」で見てください。

世帯

「子育て・若者夫婦の世帯」:40歳未満で配偶者がいる、配偶者が40歳未満、または19歳未満の扶養親族がいる方(入居した年の12月31日の時点)。

その他の条件

このページは制度の一般的な解説と、物件の条件による目安です。控除を受けられるか・控除の額は、登記簿の内容・所得・ローンの内容などで決まります。個別の判断は、税務署または税理士にご確認ください。(2026年10月時点の制度で作成)

住宅ローン控除とは

住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合に、年末のローン残高の0.7%を目安に、所得税(引ききれない分は住民税の一部)から差し引かれる制度です。制度の期限は、2026年1月1日〜2030年12月31日に入居の場合です(令和8年度の税制改正で5年延長)。

中古マンションの借入限度額と控除期間(2026年以降入居)

住宅の省エネ性能借入限度額(一般)子育て・若者夫婦の世帯控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅3,500万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準に適合しない・分からない)2,000万円上乗せなし10年

主な要件(中古マンション)

  • 床面積:原則50㎡以上(登記簿の面積で判定)。40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額1,000万円以下で、子育て等の上乗せを使わない場合に対象。
  • 築年:1982年1月1日以後の建築。それより前は、耐震基準に適合する証明などが必要。
  • 所得:控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下。
  • ローン:返済期間10年以上の借入れ。
  • 入居:取得の日から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住み続けていること。
  • 取得先:生計を一にする親族などからの購入・贈与ではないこと。

不動産会社からのワンポイント:広告の面積と登記簿の面積は違います

マンションの広告やパンフレットの面積は、壁の厚みの中心で測る「壁芯(へきしん)面積」が一般的です。一方、住宅ローン控除の判定に使う登記簿の面積は、壁の内側で測る「内法(うちのり)面積」で、数㎡小さくなるのが普通です。広告で50〜55㎡前後の物件は、登記簿では50㎡を下回ることがあるので、購入の前に登記簿の面積をご確認ください。

制度の詳しい内容(公的機関のページ)

税金の詳しい内容は、税務署または税理士にご確認ください。

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