手付の交付者がそれを放棄し、受領者が倍額を償還することで、任意に契約を解除できる性質を持つ手付。民法上、別段の定めがなければ解約手付と推定される。
解約手付
かいやくてつけ
解約手付とは、手付の交付者がそれを放棄し、受領者が倍額を償還することで、任意に契約を解除できる性質を持つ手付。民法上、別段の定めがなけです。
かいやくてつけ
解約手付とは、手付の交付者がそれを放棄し、受領者が倍額を償還することで、任意に契約を解除できる性質を持つ手付。民法上、別段の定めがなけです。
手付の交付者がそれを放棄し、受領者が倍額を償還することで、任意に契約を解除できる性質を持つ手付。民法上、別段の定めがなければ解約手付と推定される。