都市計画・建築

第一種住居地域

だいいっしゅじゅうきょちいき

第一種住居地域とは、住居の環境を保護するための地域。3000平米以下の店舗、事務所、ホテル、娯楽施設(一部制限あり)が建てられる。です。

住居の環境を保護するための地域。3000平米以下の店舗、事務所、ホテル、娯楽施設(一部制限あり)が建てられる。

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