取引実務

業務処理状況の報告

ぎょうむしょりじょうきょうのほうこく

業務処理状況の報告とは、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。です。

専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。

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