専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。
業務処理状況の報告
ぎょうむしょりじょうきょうのほうこく
業務処理状況の報告とは、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。です。
ぎょうむしょりじょうきょうのほうこく
業務処理状況の報告とは、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。です。
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、依頼者に対し文書またはメールで活動を知らせる義務。