契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。特約がない限り解約手付とみなされ、履行着手前であれば放棄または倍返しによる解除が可能。
手付金
てつけきん
手付金とは、契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。特約がない限り解約手付とみなされ、履行着手前であれば放棄または倍返しです。
てつけきん
手付金とは、契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。特約がない限り解約手付とみなされ、履行着手前であれば放棄または倍返しです。
契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。特約がない限り解約手付とみなされ、履行着手前であれば放棄または倍返しによる解除が可能。