権利関係・法律 存続期間 そんぞくきかん 存続期間とは、権利や契約が有効に存続する期間。借地権は借地借家法により普通借地権は30年以上と定められている。です。 💬 この用語をLINEで送る 権利や契約が有効に存続する期間。借地権は借地借家法により普通借地権は30年以上と定められている。 この用語についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください 📞 03-5461-2360 メールで相談 → 関連する物件情報を見る ← 用語集トップに戻る