取引実務

報酬額の制限

ほうしゅうがくのせいげん

報酬額の制限とは、宅建業者が受領できる上限額。売買媒介では200万以下5パーセント、200超400万以下4パーセント、400万超3パーセンです。

宅建業者が受領できる上限額。売買媒介では200万以下5パーセント、200超400万以下4パーセント、400万超3パーセント(別途消費税)を合計した額。

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