同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾がある場合は有効。
双方代理
そうほうだいり
双方代理とは、同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾があるです。
そうほうだいり
双方代理とは、同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾があるです。
同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾がある場合は有効。