権利関係・法律

双方代理

そうほうだいり

双方代理とは、同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾があるです。

同一人物が契約当事者双方(売主・買主など)の代理人として契約すること。公平性を欠くため原則禁止だが、あらかじめ許諾がある場合は有効。

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