権利関係・法律 共用部分 きょうようぶぶん 共用部分とは、区分所有建物のうち専有部分以外の部分。法定共用部分(廊下等)と規約共用部分(集会室等)がある。です。 💬 この用語をLINEで送る 区分所有建物のうち専有部分以外の部分。法定共用部分(廊下等)と規約共用部分(集会室等)がある。 この用語についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください 📞 03-5461-2360 メールで相談 → 関連する物件情報を見る ← 用語集トップに戻る