権利関係・法律

共用部分

きょうようぶぶん

共用部分とは、区分所有建物のうち専有部分以外の部分。法定共用部分(廊下等)と規約共用部分(集会室等)がある。です。

区分所有建物のうち専有部分以外の部分。法定共用部分(廊下等)と規約共用部分(集会室等)がある。

この用語についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください

お電話される前に
へ発信しますか?
通話料はお客様のご負担となります。
ホーム画面に追加する方法
1 画面下(または上)の
共有ボタンをタップ
2 メニューから
「ホーム画面に追加」を選択
3 右上の「追加」をタップして完了