権利関係・法律 優先弁済権 ゆうせんべんさいけん 優先弁済権とは、抵当権者等が、一般債権者に優先して担保物の換価代金から支払いを受けることができる権利。です。 💬 この用語をLINEで送る 抵当権者等が、一般債権者に優先して担保物の換価代金から支払いを受けることができる権利。 この用語についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください 📞 03-5461-2360 メールで相談 → 関連する物件情報を見る ← 用語集トップに戻る