権利関係・法律

事業用借地権

じぎょうようしゃくちけん

事業用借地権とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。です。

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。

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