専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。
事業用借地権
じぎょうようしゃくちけん
事業用借地権とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。です。
じぎょうようしゃくちけん
事業用借地権とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。です。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書による契約が必須。