権利関係・法律 乙区 おつく 乙区とは、権利部の構成部分。抵当権、地上権、賃借権など、所有権以外の権利に関する事項を記載する。です。 💬 この用語をLINEで送る 権利部の構成部分。抵当権、地上権、賃借権など、所有権以外の権利に関する事項を記載する。 この用語についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください 📞 03-5461-2360 メールで相談 → 関連する物件情報を見る ← 用語集トップに戻る