権利関係・法律

一般定期借地権

いっぱんていきしゃくちけん

一般定期借地権とは、期間を50年以上とし、更新・再築による延長・建物買取請求権がない定期借地権。書面による契約が必要。です。

期間を50年以上とし、更新・再築による延長・建物買取請求権がない定期借地権。書面による契約が必要。

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