区分所有者が専有部分を所有するために持っている土地の権利。所有権、地上権、賃借権がある。
用益物権
他人の土地を一定の目的で使用・収益することを目的とする物権。地上権、永小作権、地役権等。
所有権保存登記
まだ誰の所有権も登記されていない不動産(新築建物等)について、最初に行われる所有権の登記。
地上権
建物の所有等のため他人の土地を使用する物権。譲渡が自由であり、賃借権よりも権利が強い。
登記識別情報
従来の登記済証(権利証)に代わる12桁の符号。登記官から登記名義人に通知され、本人確認に用いられる。
永小作権
小作料を支払って、他人の土地において耕作または牧畜をする権利。実務上は極めて稀。
遺言
自分の死後の財産処分等について、生前に意思表示しておくこと。自筆証書、公正証書、秘密証書の3形式がある。
地役権
通行や排水など、自分の土地の便益のために他人の土地を利用する権利。
委任状
特定の事項(不動産売買や登記申請等)を代理人に委ねる意思を証明する書面。
留置権
代金支払いを受けるまで、その物を受け渡さず手元に留めておくことができる権利。