目次
<買主が押さえておくべきポイント>
①購入相談と資金準備
■まずは不動産会社に電話かメールで連絡をし、相談内容を事前に伝えておき、対応できる担当者がいるときに訪問しましょう。
予め、希望日時を予約するのがおすすめです。
訪問の際に持参すると良い書類
〇収入が分かる書類(源泉徴収票・確定申告書等)
〇借入残高確認書(ローンの償還表・残高証明書)
〇検討物件の物件概要書(パンフレット・チラシ)
■顧客アンケートに記入をして相談内容について話します。希望条件や、その優先順位をはっきりさせ、現時点で考えられる問題点があれば伝えてください。
■相談内容や希望条件を満たせる資金計画を行います。
②物件紹介と案内
■実際に物件を見て購入の可否・印象を伝えていただく
■買う場合は購入申込書の記入と記名押印をします。購入申込書とは売主に対して購入意思を表すものです。
法的な拘束力はありませんので後で撤回してもペナルティはありませんが、売主に対して道義的な責任はありますのでしっかりと決めてから書くようにします。
なお、価格や条件交渉をする際は購入申込書を入れてからになりますので注意してください。
購入申込書が売主側から承諾される順番は?
一般的に先着順で対応することが多く、そうでない場合は優先順位の考え方が伝えられていますので説明を受けておきましょう。
よくあるのが
①住宅ローンを利用する人より現金払いの人を優先する
②住宅ローンを利用する人は事前審査が通ってから受付をする
の二点です。
③売買契約
■まずは売買契約までの流れについて確認しておきます。
購入申込書から売買契約なでの期間は、他の購入検討者の動きもあるためあまりゆっくりもできず、1週間前後が一般的で、長くても2週間まででしょう。
その間に融資の事前審査を行います。必要書類は各金融機関で異なりますので、何が必要なのかは事前に金融機関に確認が必要です。
■売買契約の流れ
重要事項説明書と売買契約書の読み合わせを行います。
重要事項説明書とは、不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が不動産を購入する人に不動産について勘違い等がないように説明するものです。
そして売買契約書は売主・買主が互いに約束を確認するものであり、宅建士はあくまでもサポートする立場になります。
内容を理解し納得したら、書類への署名押印となります。売買契約書の原本に所定の収入印紙を貼付し、売主・買主交互に書類へ署名押印をしていきます。
印鑑は実印を使いますが、買主は現金の場合のみ認印でも構いません。
その後、買主から売主への手付金の授受が行われます。
④住宅ローン審査
■売買契約が済んだら、次に住宅ローンの本審査を受けます。
本審査は事前審査の自己申告内容が本当かどうかを様々な書類で確認します。
原則として、①申告内容に虚偽や大きな間違い、②健康に問題がなければ、おおむね10~15営業日以内には審査承諾で結論が返ってきます。
⑤残金決済等
■金銭消費貸借契約の締結
金銭消費貸借契約とは金融機関からお金を借りる際の契約のことです。
借入当事者が金融機関の開いている平日の時間に指定の店舗等で行う手続きです。
契約書の説明を受けた後、署名押印という流れで所要時間は長くて2時間ほどです。
■残金決済
残金決済の当日はあらかじめ取り決めた日時に買主指定の場所(主に金融機関)へ行きます。
立ち会うのは売主、買主、不動産会社の営業担当、司法書士が一般的です。
全員揃ったらまずは所有権移転登記のほか、必要な場合は抵当権抹消、住所変更登記等の手続きに入ります。
各手続きに関しては、それぞれの案内に従いましょう。
■売買代金の着金確認
売主に売買代金等が振り込まれているか着金確認をしてもらいます。
■鍵の授受
ここでようやく主な手続きは終了となります。
仲介手数料や登記費用など諸費用を支払った後に鍵や書類等の授受等を行います。
【決済後にすること】
1)契約書類の整理
2)新たに送られてくる書類への対応
3)税金関係の手続き
1)契約書類の整理
将来的に、売却や相続、リフォームするときにそれぞれ書類を必要とするケースがあります。
散逸しないようにファイルにひとまとめにしておくなど、わかりやすく整理しておくといいでしょう。
2)新たに送られてくる書類への対応 3)税金関係の手続き
残金決済後、次の書類が送られてくることがあります。1、不動産取引アンケート
不動産取引アンケートは、国土交通省が地価把握等に行うものです。提出は任意ですができる限り協力しましょう。2、不動産取得税の案内
不動産取得税の案内は、新たに不動産を取得したとき、あるいは新築や増築をしたときに都道府県にかけられる税金です。
不動産取得税は取得後1カ月以内(都道府県によって20日以内や60日以内など様々)に申告をして納税するものですが、
申告する人が少ないためか、実際には取得後3ヶ月以内から長いと1年強くらい後に納税通知兼申告書が送られてきますのでそれに従って納付もしくは申告することになります。3、お買いになった不動産のお尋ね
お買いになった不動産のお尋ねは税務署から送られてくる書類です。
主に脱税の把握に用いますので、任意の提出ですが、痛くもない腹を探られるよりは出した方が賢明です。4、固定資産税等の評価額調査(新築・増築した場合)
新築・増築したときは、市町村より、固定資産税評価額調査の書面が送られてきます。建物の評価をして固定資産税等をかけるためです。
主に平日での対応となります。その際は間取図や使用関係の書類が不可欠になりますので用意をして立ち会いましょう。
諸費用にはいくらかかるか?
一般的には、売買価格総額の 5~7% ぐらいと言われています。
買主の場合
■売買契約時
①仲介手数料 成約価格×3%+6万円+消費税
②収入印紙 売買価格により税額が確定
■金銭消費貸借契約時
①融資事務手数料 3~5万円+消費税、もしくは融資額の1~2%前後+消費税(金融機関による)
②収入印紙 融資額および特約により税額が確定
③保証料 融資額の2%前後(金利に上乗せで0円のこともある)
④あっせん料 5~10万円前後(不動産会社あっせん料。一般的にはかからない)
■残代金決済時・所有権移転登記時
①所有権移転登記費用 司法書士の見積もりによる※価格3,000万円一戸建てで30~40万円前後
②抵当権設定登記費用 司法書士の見積もりによる※融資額3,000万円で3万円か12万円+報酬
③火災保険料 損害保険代理店の見積もりによる
④固定資産税・都市計画税の清算金 残金決済日から12月31日までの日割清算(エリアによって清算方法が変わる)
⑤管理費・修繕積立金の清算金 残金決済日から月末までの日割清算
⑥引越費用 引越し業者の見積もりによる
⑦その他 不動産取得税、リフオーム費用、電気水道ガス工事、家具購入費用を概算で見積もっておく
買いたい方
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