契約締結の際に行われる重要事項説明ですが、2020年8月28日より「水害リスク情報」も重要事項説明として義務付けられることとなりました。
背景としては、大規模な水害が頻発するようになった昨今、不動産取引の際の契約締結意思決定に水害のリスクが重要な要素となりうることから、国土交通省は2019年7月、不動産関連団体を通じて、不動産取引の際にはハザードマップを提示し、取引物件の位置等と水害リスクの範囲予想等の情報を提供するよう協力を依頼していました。
今回の施行規則の改正により、重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明を義務付けることとなりました。また、これは売買、賃貸問わず対象となります。
ガイドラインによる具体的な説明方法として、ハザードマップは、「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」としています。
説明の際には、ハザードマップにおいて取引する物件がどこに位置しているか、また避難場所においても確認しておくことが望ましいとされています。
もし、対象の物件が浸水想定区域に該当しなくても、水害のリスクがないということではないので、万が一の際の備えはきちんとしておきましょう。
身近に起こる可能性の高い水害リスク、今回の施行規則の改正を機会にハザードマップの確認をしっかりと行い、避難場所の確認や防災について話し合うきっかけにしましょう。
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